2級正誤問題(2018年9月)-タックス
【問1】★
マンションを貸し付けたことによる不動産所得は所得税の計算において、分離課税の対象となる。
【答1】
×:不動産所得は、総合課税されます。
【問2】
コンサルティング事業を行ったことによる事業所得は所得税の計算において、分離課税の対象となる。
【答2】
×:事業所得は、総合課税されます。
【問3】★
退職一時金を受け取ったことによる退職所得は所得税の計算において、分離課税の対象となる。
【答3】
○:退職所得は、分離課税されます。
【問4】
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得は所得税の計算において、分離課税の対象となる。
【答4】
×:ゴルフ会員権に係る譲渡所得は、総合課税されます。
【問5】
発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
【答5】
○:発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができます。
【問6】★
不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。
【答6】
×:不動産の貸し付けは、その規模にかかわらず不動産所得となります。
【問7】★
退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
【答7】
×:「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合の説明です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、適正な税額が源泉徴収されます。
【問8】★
年間の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならないため、確定申告を行わなければならない。
【答8】
×:給与所得者が確定申告をしなくてはいけなくなるのは、給与収入の金額が2,000万円を超えた場合です。
【問9】★
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失は給与所得の金額と損益通算できる。
【答9】
×:株式等に係る譲渡所得の計算上生じた損失は、申告分離課税を選択した配当所得か株式等に係る譲渡所得以外の所得と損益通算することはできません。
【問10】★
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失は給与所得の金額と損益通算できる。
【答10】
○:不動産所得の計算上生じた損失は、土地取得の為の借入金の利子を除いて、他の所得と損益通算することができます。
【問11】★
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失は給与所得の金額と損益通算できる。
【答11】
×:一時所得は、損益通算の対象外です。
【問12】★
金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失は給与所得の金額と損益通算できる。
【答12】
×:生活に通常必要でない資産の譲渡に係る譲渡損失は、損益通算の対象外です。
【問13】★
医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から総所得金額等の10%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算される。
【答13】
×:医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計から、総所得金額などの5%相当額または10万円のいずれか少ない金額を控除して計算されます。
【問14】
医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になる。
【答14】
○:医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象になります。
【問15】★
各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円である。
【答15】
○:各年において医療費控除として控除することができる金額は、最高200万円です。
【問16】★
人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になる。
【答16】
○:人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象になります。
【問17】(改題)★
住宅ローン控除の対象となる家屋については、合計所得金額が床面積が1,000万円を超える場合、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
【答17】
○:住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下である等の要件を満たせば40㎡以上)であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
【問18】
居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
【答18】
×:合計所得金額が3,000万円を超える年は、住宅ローン控除を受けることができませんが、3,000万円を超えた年の翌年以降で3,000万円を超えない年は、住宅ローン控除を受けることができます。
【問19】★
居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
【答19】
○:居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
【問20】★
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
【答20】
○:住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
【問21】★
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答21】
×:その年の1月16日以後に新規に業務を開始し、最初の年から所得税の青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
【問22】★
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
【答22】
○:不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができます。
【問23】
青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
【答23】
×:貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出しない場合でも、青色申告特別控除を受ける事はできます。
但し、控除額が最大で10万円になります。
但し、控除額が最大で10万円になります。
【問24】★
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
【答24】
×:青色申告者の帳簿保存義務は、基本的に7年間とされています。
【問25】
役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
【答25】
×:役員の退職金は、適正な金額であれば、税務署長に届け出をすることなく損金算入する事ができます(損金算入するために税務署長への届出が必要となるのは、役員賞与を支払う場合です)。
【問26】★
国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
【答26】
○:国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができます。
【問27】★
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
【答27】
○:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができます。
【問28】
損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
【答28】
○:損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
【問29】★
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
【答29】
○:その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となります。
【問30】★
課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当する。
【答30】
○:課税事業者が受け取る剰余金の配当は、不課税取引に該当します。
【問31】★
課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
【答31】
○:課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当します。
【問32】★
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
【答32】
×:「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、原則として2年間は、免税事業者に戻ったり、簡易課税制度を選択する事ができなくなります。
【問33】★
役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、会社は適正な時価の2分の1相当額を受贈益として益金の額に算入する。
【答33】
×:役員が所有する資産を時価未満で会社に譲渡した場合会社は適正な時価相当額と対価との差額を受贈益として益金に算入します。
よって、役員が所有する資産を無償で会社に譲渡した場合会社は適正な時価相当額を受贈益として益金に算入します。
よって、役員が所有する資産を無償で会社に譲渡した場合会社は適正な時価相当額を受贈益として益金に算入します。
【問34】★
役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行う。
【答34】
○:役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は原則として実際に譲渡した価額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
【問35】★
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされる。
【答35】
○:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員給与とされます。
【問36】★
役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されない。
【答36】
○:役員が会社へ無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息相当額について、役員には原則として課税されません。
【問37】
総資本経常利益率は、「売上高経常利益率×総資本回転率」の算式で表すことができる。
【答37】
○:総資本経常利益率(経常利益/総資本)=売上高経常利益率(経常利益/売上高)×総資本回転率(売上/総資本)です。
【問38】
固定比率は、設備投資等の固定資産への投資が、自己資本によってどの程度賄われているかを判断するための指標であり、一般に、この数値が高い方が財務の健全性が高いと判断される。
【答38】
×:固定比率は、低い方が財務の健全性が高いと判断される指標です。
【問39】★
自己資本比率(株主資本比率)は、総資産に対する自己資本(株主資本)の割合を示したものであり、一般に、この数値が低い方が財務の健全性が高いと判断される。
【答39】
×:自己資本比率は、高い方が財務の健全性が高いと判断される指標です。
【問40】★
損益分岐点売上高は、「(変動費+固定費)÷限界利益率」の算式によって求めることができる。
【答40】
×:損益分岐点売上高は、売上高-(変動費+固定費)=0になる時の売上高です。
結論としては、損益分岐点売上高=固定費 ÷{1-(変動費÷売上高)}=固定費÷(1-変動費率)=固定費÷限界利益率となります。
結論としては、損益分岐点売上高=固定費 ÷{1-(変動費÷売上高)}=固定費÷(1-変動費率)=固定費÷限界利益率となります。
<参考>
まず、利益=売上高-変動費-固定費です。
変動費率=変動費÷売上高より、変動費=売上高×変動費率となりますから、
利益=売上高×(1-変動費率)-固定費となります。
損益分岐点売上高は、利益が0になる時の売上高ですから、
0=損益分岐点売上高×(1-変動費率)-固定費となり、
損益分岐点売上高×(1-変動費率)=固定費、
損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)となります。
ちなみに、限界利益=売上高-変動費、限界利益率=限界利益÷売上高より、限界利益率=1-(変動費÷売上高)=(1-変動費率)となりますから、
損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率となります。
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