FP HACK

FP試験の合格を応援するサイト

2級正誤問題(2018年5月)-ライフ

【問1】
税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をすることは、適切な行為であると言える。
【答1】
○:税制に関する一般的な説明は、税理士資格を持っていなくても行う事ができます。
【問2】
弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、適切な行為であると言える。
【答2】
○:任意後見契約を結び、任意後見人になるために、特別な資格を持っている必要はありません。
【問3】
社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明することは、適切な行為であると言える。
【答3】
○:社会保険制度に関する法律や手続きの説明は、社会保険労務士や弁護士などの資格を持っていなくても行う事ができます。
【問4】
金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めることは、適切な行為であると言える。
【答4】
×:顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結して助言や勧誘を行うためには、金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
【問5】
子の将来のため、教育資金の準備を考えている会社員(35歳)に対し、学資(こども)保険や金融商品による積立に関する情報提供を行うことは、適切な行為であると言える。
【答5】
○:子の将来のため、教育資金の準備を考えている顧客に対し、学資(こども)保険や金融商品による積立に関する情報提供を行うのは適切なアドバイスです。

【問6】
自己の持ち家の取得を考えている会社員(40歳)に対し、「住宅借入金等特別控除」等の各種税制や「フラット35」に関する情報提供を行うことは、適切な行為であると言える。
【答6】
○:自己の持ち家の取得を考えている顧客に対し、「住宅借入金等特別控除」等の各種税制や「フラット35」に関する情報提供を行うことは適切なアドバイスです。
【問7】
投資経験のない会社員(55歳)の退職後の生活資金を補うため、株式や投資信託などで組成したポートフォリオを提案し、将来値上がりが確実であるとして情報提供を行うことは、適切な行為であると言える。
【答7】
×:値上がりが確実であるとして投資情報の提供を行う事は、不適切な行為だと言えます。また、投資経験が無い人に、退職金の運用としてリスク性の高いポートフォリオを提案する事も、不適切であると言えます。
【問8】
会社を退職し現在は働いていない相談者(65歳)に対し、老後資金は安全性を重視した運用が必要であることを説明するとともに、資産承継対策として「贈与税の配偶者控除」や「死亡保険金の非課税金額の規定」に関する情報提供を行うことは、適切な行為であると言える。
【答8】
○:会社を退職し現在は働いていない顧客に対し、老後資金は安全性を重視した運用が必要であることを説明するとともに、資産承継対策として「贈与税の配偶者控除」や「死亡保険金の非課税金額の規定」に関する情報提供を行うことは適切なアドバイスです。
【問9】
公的介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
【答9】
○:第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収されます。
【問10】
公的介護保険の第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
【答10】
○:第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収されます。

【問11】
公的介護保険の第1号被保険者が受ける、訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
【答11】
×:第1号被保険者の利用者負担の割合は、所得が一定以上ある場合、2割または3割となります。
【問12】
公的介護保険において、同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
【答12】
○:同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
【問13】
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
【答13】
×:高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に、雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上あることが要件とされています。
【問14】
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。
【答14】
×:高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として、60歳到達時の賃金月額の75%未満となっていることが要件とされています。
【問15】
老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額である。
【答15】
○:老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額です。

【問16】
高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
【答16】
×:高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等が要件とされています。
【問17】
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳の者が、61歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。
【答17】
○:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳の者が、61歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければなりません。
【問18】
老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
【答18】
○:老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできないことになっています。
【問19】
老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。
【答19】
○:老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができます。
【問20】
老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となる。
【答20】
×:老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じた値で、最高5年間(60ヵ月)繰り下げる事が出来るので、最大42%となります。

【問21】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
【答21】
○:遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
【問22】
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
【答22】
×:遺族基礎年金の受給要件は、原則として、「被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。但し、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること」とされています。
【問23】
厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
【答23】
×:再婚により遺族厚生年金の受給権を失った場合、受給権が誰かに移転する事はありません。
【問24】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。
【答24】
×:中高齢寡婦加算を受給するための年齢要件は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満である事です。
【問25】
企業の従業員である確定拠出年金の個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
【答25】
○:企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができます。

【問26】
確定拠出年金の個人型年金の加入者が、国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
【答26】
×:国民年金の第3号被保険者の確定拠出年金の拠出限度額は、年額276,000円です。
*816,000円が第1号被保険者のみの金額である事を知っていれば、この選択肢が不適切であると判断することができます。
【問27】
一時金で受け取る>確定拠出年金の老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
【答27】
○:一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。
【問28】
確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
【答28】
○:確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができます。
【問29】
Z銀行の住宅ローン(変動金利型)を利用し返済中であるAさんが、全期間固定金利型の住宅ローンに借り換えた場合、返済期間中に市中金利が上昇すると、金利の上昇分に相当する額の返済負担は増加する。
【答29】
×:固定金利のローンでは、市中金利が上昇しても、返済負担額は変動しません。
【問30】
Z銀行の住宅ローン(変動金利型)を利用し返済中であるAさんが住宅の床面積や収入等の融資条件を満たせば、借換先の住宅ローンとして「フラット35」を利用することは可能である。
【答30】
○:フラット35は、借換え利用が可能です。

【問31】
Z銀行の住宅ローン(変動金利型)を利用し返済中であるAさんが、Z銀行以外の金融機関に住宅ローンの借換えを申し込んでも、借換先の金融機関の担保評価基準によっては融資を受けられないことがある。
【答31】
○:Aさんが、Z銀行以外の金融機関に住宅ローンの借換えを申し込んでも、借換先の金融機関の担保評価基準によっては融資を受けられないことがあります。
【問32】
Z銀行の住宅ローン(変動金利型)を利用し返済中であるAさんが、Z銀行以外の金融機関の住宅ローンに借り換えた場合、Z銀行の抵当権の抹消および借換先の金融機関の抵当権の設定が必要となるため、登録免許税等の諸費用が必要となる。
【答32】
○:Z銀行以外の金融機関の住宅ローンに借り換えた場合、Z銀行の抵当権の抹消および借換先の金融機関の抵当権の設定が必要となるため、登録免許税等の諸費用が必要となります。
【問33】
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
【答33】
○:日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円です。
【問34】
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
【答34】
×:国の教育ローンの契約者は、原則として、両親のうち主に生計を維持している人ですが、成人していて、勤務収入などの安定した収入があり、独立して生計を営んでいる人であれば、学生本人が申し込むことができる場合があります。
【問35】
日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
【答35】
○:日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」があります。

【問36】
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
【答36】
○:日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能です。
【問37】
「有形固定資産」には、土地や建物、機械設備が計上されており、いずれも一定の耐用年数に基づき減価償却が行われる。
【答37】
×:土地は減価償却しません。
【問38】
「無形固定資産」には、特許権やソフトウエアが計上されており、いずれも一定の耐用年数に基づき減価償却が行われる。
【答38】
○:「無形固定資産」には、特許権やソフトウエアが計上されており、いずれも一定の耐用年数に基づき減価償却が行われます。
【問39】
「投資その他の資産」には、長期貸付金や出資金などが計上されている。
【答39】
○:「投資その他の資産」には、長期貸付金や出資金などが計上されています。
【問40】
「流動負債」には、買掛金や短期借入金などが計上されている。
【答40】
○:流動負債は、1年以内に返済期限が到来する債務の事です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク




一覧へ 進む>
<前回同分野 次回同分野>

コメントは受け付けていません。