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2級正誤問題(2018年1月)-ライフ

【問1】
住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかったことは適切な行為である。
【答1】
×:デメリットを説明しないのは職業倫理に反します。FP協会の会員倫理規程には、「 会員は、順法精神に基づき、顧客の最善の利益を追求しなければならない。(第1条)」「会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情 報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。(第2条)」など、13の条項が定められています。(2018年2月2日現在)
【問2】
相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡したのは適切な行為である。
【答2】
×:個人情報顧客の同意なしに第三者に提供することは、 不適切です。
【問3】
高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、証人になったのは適切な行為である。
【答3】
○:適切な記述です。遺言をしようとする者と特別な関係がない限り、誰でも公正証書遺言の証人になることができます。
【問4】
株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結したのは適切な行為である。
【答4】
×:顧客と投資顧問契約を締結する事ができるのは、金融商品取引業者の登録を受けたものに限ります。
【問5】
20~30歳代で、結婚や住宅取得に向けた資金作りに取り組む時期には、リスクのある資金運用も可能であるが、将来のために金銭管理の方法や運用の知識を身に付けることも重要である
【答5】
○:20~30歳代で、結婚や住宅取得に向けた資金作りに取り組む時期には、リスクのある資金運用も可能ですが、将来のために金銭管理の方法や運用の知識を身に付けることも重要です。

【問6】
30~40歳代で、子どもの教育費や住宅取得のための資金計画を立てる時期には、資金の目的や本人の金融知識に適合した運用方法を選択することが重要である。
【答6】
○:30~40歳代で、子どもの教育費や住宅取得のための資金計画を立てる時期には、資金の目的や本人の金融知識に適合した運用方法を選択することが重要です。
【問7】
40~50歳代前半で、子どもの教育費や住宅ローンの返済など家計負担が重くなる時期には、セカンドライフを視野に入れた長期的な資金運用を検討することも重要となる。
【答7】
○:40~50歳代前半で、子どもの教育費や住宅ローンの返済など家計負担が重くなる時期には、セカンドライフを視野に入れた長期的な資金運用を検討することも重要となります。
【問8】
50歳代後半以降で、セカンドライフのために退職金を含めた長期的な資金計画を立てる時期には、将来の生活資金確保のためリスクを気にせずハイリターン追求を優先する資金運用が重要となる。
【答8】
×:50歳代後半以降に、生活資金準備のためにハイリスク商品に手を出す事は推奨できません。
【問9】
個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。
【答9】
○:個人貸借対照表には、 取得価格ではなく時価を用います。
【問10】
ライフプランニング上の可処分所得は、年間の収入金額から所得税、住民税および生命保険料を差し引いた金額を使用する。
【答10】
×:可処分所得=収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)です。

【問11】
キャッシュフロー表の作成において、収入および支出項目の変動率や金融資産の運用利率は、作成時点の見通しで設定する。
【答11】
○:キャッシュフロー表の作成において、収入および支出項目の変動率や金融資産の運用利率は、作成時点の見通しで設定します。
【問12】
ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。
【答12】
○:キャッシュフロー表には、将来価値を記入します。
【問13】
健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、47等級に区分されている。
【答13】
×:健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されています。
【問14】
一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。
【答14】
○:一般保険料率は都道府県ごとに設定されていますが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律です。
【問15】
被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が103万円未満、かつ、被保険者の年間収入の3分の2未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる。
【答15】
×:協会けんぽの被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となります。

【問16】
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して6ヵ月以上の被保険者期間がなければならない。
【答16】
×:健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間がなければいけません。
【問17】
基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。
【答17】
×:基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あれば受給できます。
【問18】
基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
【答18】
×:基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年です。
【問19】
基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
【答19】
○:基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日です。
【問20】
基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
【答20】
×:自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当を受給するためには、7日間の待期期間と2ヵ月間(最長3ヵ月間)の給付制限期間があります。

【問21】
老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
【答21】
○:老齢基礎年金の受給資格期間は、10年です。
【問22】
65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
【答22】
×:65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1ヵ月以上有することが必要です。
【問23】
厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
【答23】
○:厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金(=65歳未満の人が受給する厚生年金)は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となります。
【問24】
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。
【答24】
○:老齢厚生年金は、受給資格を満たしていれば、60歳以降、繰り上げ支給の請求をすることができます。
【問25】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
【答25】
○:遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。

【問26】
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
【答26】
○:寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができます。
【問27】
厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
【答27】
×:厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間となります。
【問28】
配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。
【答28】
○:配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止されます。
【問29】
確定拠出年金の企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
【答29】
×:従業員がマッチング拠出することができる金額は、 事業主掛金の額を超えることはできません。
【問30】
確定拠出年金の企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる。
【答30】
○:企業型年金の加入者が60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができます。

【問31】
確定拠出年金の個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である。
【答31】
○:個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
【問32】
一時金で受け取った確定拠出年金の老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
【答32】
○:一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となります。
【問33】
住宅ローンの借換えを検討しているAさんが、仮に下記<資料>のとおり住宅ローンの借換えをした場合の総返済額(借換え費用を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

<資料>
[Aさんが現在返済中の住宅ローン]
・ 借入残高:1,000万円
・ 利率:年2%の固定金利
・ 残存期間:11年
・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
・ 返済額:毎年1,013,508円

[Aさんが借換えを予定している住宅ローン]
・ 借入金額:1,000万円
・ 利率:年1%の固定金利
・ 返済期間:10年
・ 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし)
・ 返済額:毎年1,051,249円
・ 借換え費用:20万円

※他の条件等は考慮しないものとする。

1. 完済までに636,098円の負担増加となる。
2. 完済までに436,098円の負担増加となる。
3. 完済までに436,098円の負担減少となる。
4. 完済までに636,098円の負担減少となる。
【答33】
正解:3
現在返済中の住宅ローンの総返済額は、
1,013,508円/年×11年=11,148,588円です。
借り換えをした場合の総支払額は、
1,051,249円/年×10年+200,000円=10,712,490円です。
したがって、436,098円の負担減少となります。
【問34】
損益計算書に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

売上から売上原価を差し引いた利益は( ア )であり、粗利益ともいう。
( ア )から販売費及び一般管理費を差し引いた利益が( イ )である。
( イ )に営業外損益を含めた利益が( ウ )である。
最終的に法人税や住民税等の税金を差し引いた利益が( エ )である。
1. (ア)売上総利益 (イ)営業利益  
(ウ)経常利益  (エ)当期純利益
2. (ア)営業利益  (イ)売上総利益 
(ウ)経常利益  (エ)当期純利益
3. (ア)営業利益  (イ)売上総利益 
(ウ)当期純利益 (エ)経常利益
4. (ア)売上総利益 (イ)営業利益  
(ウ)当期純利益 (エ)経常利益
【答34】
正解:1
(ア) 売上高-売上原価=売上総利益(粗利益)です。
(イ) 売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益です。
(ウ) 営業利益±営業外損益=経常利益です。
(エ) 経常利益±特別損益=税引前当期純利益で、税引前当期純利益-法人税等=税引後当期純利益です。

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