2級正誤問題(2018年1月)-相続
【問1】★
相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
【答1】
○:相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められます。
【問2】
本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
【答2】
○:本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族です。
【問3】★
未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
【答3】
×:未成年者が婚姻をする場合、父母のいずれか一方の同意があれば、婚姻できます。
【問4】★
離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
【答4】
○:離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
【問5】★
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
【答5】
○:相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%です。
【問6】★
暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
【答6】
○:暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率です。
【問7】★
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
【答7】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算します。
【問8】★
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
【答8】
×:相続時精算課税制度と暦年課税はどちらか一方しか選択する事が出来ません。したがって、相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除はありません。
【問9】
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
【答9】
×:贈与税の配偶者控除を受けるためには確定申告が必要です。
【問10】★
贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
【答10】
×:贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
【問11】★
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
【答11】
○:贈与税には延納の制度があります(物納の制度はありません)。
【問12】★
贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
【答12】
×:贈与税の申告書の提出先は、受贈者(納税者)の住所地です。
【問13】★
被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
【答13】
○:被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
【問14】★
被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
【答14】
○:被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じです。
【問15】★
被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
【答15】
○:被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となります。
【問16】★
被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相続人となる。
【答16】
×:放棄は代襲原因になりません。
【問17】
遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
【答17】
○:遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができます。
【問18】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、財産目録を含めてその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
【答18】
×:自筆証書によって遺言をするには、基本的に、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要ですが、財産目録に限っては、自書以外の方法で作成する事ができます。
【問19】
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
【答19】
○:成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができます。
【問20】★
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
【答20】
×:推定相続人は、証人になる事ができません。
【問21】★
被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
【答21】
○:被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となります。
【問22】★
被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。
【答22】
○:被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象となりません。
【問23】★
相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
【答23】
○:相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となりません。
【問24】★
被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
【答24】
×:みなし相続財産となる退職手当金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。
【問25】★
被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは債務控除の対象となる。
【答25】
×:非課税財産に係る債務は債務控除の対象となりません。
【問26】★
被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は債務控除の対象となる。
【答26】
○:未払いの税金は債務控除の対象となります。
【問27】★
遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は債務控除の対象となる。
【答27】
×:遺言執行費用は債務控除の対象となりません。
【問28】★
被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は債務控除の対象となる。
【答28】
×:初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象となりません。
【問29】
個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する。
【答29】
○:個人向け国債の価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価します。
【問30】
定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する。
【答30】
○:定期預金の価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価します。
【問31】
上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する。
【答31】
○:上場されている証券投資信託の受益証券の価額は、上場株式の評価方法に準じて評価します。
【問32】★
相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における既払込保険料相当額により評価する。
【答32】
×:相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期における解約返戻金相当額により評価します。
【問33】★
相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
【答33】
×:相続税を金銭で一括納付できない場合、原則として延納により納付しなければいけません。延納によっても納付できない場合に限り、物納を選択する事ができます。
【問34】★
延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
【答34】
○:延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができます。
【問35】★
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。
【答35】
○:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となります。
【問36】★
相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる。
【答36】
○:相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができます。
【問37】
平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された。
【答37】
○:平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際に用いる類似業種比準方式の見直しと、会社規模の判定基準の見直しが行なわれています。
【問38】
国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で平成27年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、平成26年より増加した。
【答38】
○:平成27年から、相続税の基礎控除額が4割減少し、納税義務者が増えました。
【問39】
日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの10年間にわたり、減少が続いていた。
【答39】
×:平成19年から平成28年までの遺言公正証書作成件数は、増加基調にあります。
【問40】★
平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。
【答40】
○:平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなりました。
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