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2級穴埋め(2022年1月)-タックス

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する

贈与税は、賦課課税方式の税金である

税金を直接税と間接税で区分すると、相続税は直接税に該当する

税金を国税と地方税で区分すると、不動産取得税は地方税に該当し、固定資産税は地方税に該当する

退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される

個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる

不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、不動産所得となる

会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる

所得税の計算上、全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができ る

所得税の計算上、コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができ る

所得税の計算上、生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができない

所得税の計算上、一般口座で保有している上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができ る

納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、医療費控除として控除することができない

納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができ る

納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、生命保険料控除として控除することができない

納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、支払った特定寄附金の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、寄附金控除として控除することができない

合計所得金額が1,000万円を超える人が住宅ローン控除を受けようとする場合、住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上でなければならない

住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない

住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない

年末控除を受けることができる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受けようとする最初の年分は、確定申告をしなければならない


公的年金等の収入金額の合計額が年額400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である人は、原則として、所得税の確定申告を行う必要はない

年の中途で死亡した者が、その年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日からヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない

1月16日以後新たに業務を開始した個人が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日からヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない

青色申告を取りやめようとする者は、その年の翌年3月15日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

法人税の計算上、役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出する必要がない

法人税の計算上、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である

法人税の計算上、参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる

事業税は、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができ る

消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除いて、その課税期間において消費税の課税事業者となるケースはある

消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当 する

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として年間は消費税の免税事業者に戻ることができない

消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年3月31日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、法人税の計算上、譲渡価額と時価の差額は、会社の受贈益となる

法人税の計算上、会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される

所得税の計算上、役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、役員の給与所得の収入金額に算入される

役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、所得税(譲渡所得)の計算上、収入金額に算入されのは、      時価相当する金額

貸借対照表において、純資産の部の合計額がマイナスになることはある

貸借対照表における資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致する

損益計算書における売上総利益を求める計算式は、売上高の額-売上原価

損益計算書における経常利益を求める計算式は、営業利益+営業外収益-営業外費用

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