2級穴埋め(2021年1月)-タックス
所得税の納税義務者は、居住者・非居住者・内国法人・外国法人の4つに分けられる
所得税は、納税者に住所地のほか、居所や事業所がある場合、税務署長に届出書を提出することで、その居所や事業所の所在地を納税地とすることはでき る
各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべき金額である未収の収入を計上する必要がある
★所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する申告納税方式を採用している
★給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される
★退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される
公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される
★一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される
★Aさんの2020年度の所得が、不動産所得:500万円、事業所得:▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)、譲渡所得:▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)の場合、Aさんの所得税における総所得金額は450 万円である
★納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48 万円である
★合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は38/span>万円である
★控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は63万円である
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は55万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる
★住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000 万円以下でなければならない
★住宅ローン控除の対象となる家屋は、合計所得金額が床面積が1,000万円を超える場合、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない
★給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない
★住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない
★納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入は、青色申告者のみが適用を受ける事ができる特典である
★純損失の繰戻還付は、青色申告者のみが適用を受ける事ができる特典である
★雑損失の繰越控除は、青色申告者のみが適用を受ける事ができる特典でない
★棚卸資産の低価法による評価の選択は、青色申告者のみが適用を受ける事ができる特典である
★法人税における事業年度には、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間を含 む
★新たに設立された法人が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
★法人は、その本店の所在地または主たる事業所の住所地のいずれかを法人税の納税地とすることができる
★期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される
★消費税の簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が5,000 万円以下の事業者である
消費税の簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない
★消費税の簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない
消費税の簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない
★役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合の、法人に対する課税関係は、適正な時価相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される
★会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合の、役員に対する課税関係は、その適正な時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額に算入される
★役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の、役員に対する課税関係は、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入される
★役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入されない
貸借対照表の現金残高がマイナスになることはない
★貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部および純資産の部の合計額と一致する
★損益計算書の売上総利益を求める為には、売上高から売上原価を差し引いく
★損益計算書の営業利益を求める為には、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引く
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