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2級穴埋め(2019年1月)-タックス

課税総所得金額に対する所得税の税率は、超過累進税率である

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する

所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者のみに限られない

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの期間を単位として課される

不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は  総合課税の対象となる

会社員が定年退職により会社から受け取った退職一時金に係る所得は申告分離課税の対象となる

契約者(=保険料負担者)が生命保険契約に基づき受け取った死亡保険金に係る所得は  総合課税の対象となる

年金受給者が受け取った老齢基礎年金に係る所得は  総合課税の対象となる

給与所得の金額は、原則として、「収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される

定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である

一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額(最高50万円)」の算式により計算される

専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である

一暦年間の所得が、給与所得:900万円、不動産所得:▲20万円(土地の取得に要した負債の利子は含まない)、譲渡所得:▲150万円(別荘の譲渡による)の場合、総所得金額は880 万円である

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいう

配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる

所得税において、婚姻の届出を提出していない場合、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象とならない


中古住宅を取得した場合、当該住宅が、取得した日以前一定期間内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができ る

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として再入居した年以降の控除期間内については住宅ローン控除の適用を受けることができ る

住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、住宅ローンの償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない

法人税において、得意先への接待のために支出した飲食費が参加者1人当たり5,000円以下である場合、交際費等に該当しない

法人税において、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等に該当しない

法人税において、カレンダー、手帳等を得意先等に配るために通常要する費用は、交際費等に該当しない

法人税において、期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる

簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に業種に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する

特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として年間は消費税の免税事業者となることができない

消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない

役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の、課税関係は、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額になる

会社が役員に対して定期同額給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入される

役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、通常収受すべき利息に相当する金額について課税関係が生じない

会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で取得した場合の法人に対する課税喚起は、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が、その会社の所得金額の計算上益金の額に算入される

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