3級穴埋め(2019年9月)-タックス
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する
★所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合、医療費控除の対象とならない
★所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている
所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により財産を取得した場合の、所得税における課税関係は 非課税となる
★Aさんの2019年分の各種所得の金額が、不動産所得:750万円、雑所得:▲50万円、事業所得(株式等に係るものを除く)▲150万円であった場合、損益通算後の総所得金額は600 万円となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」 は、その所得に損失が生じていることを表すものとする
★2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は12万円となる
★その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
確定申告を要する納税者Aさんが2021年8月20日に死亡し、Aさんの相続人が同日にAさんの相続の開始があったことを知った場合、2021年分のAさんの所得について2021年12月20日までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |
<前回同分野 | 次回同分野> |