3級穴埋め(2019年1月)-相続
個人が法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象となる
★贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合、延納または物納によることが認められていない
遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法を代償分割という
取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式である 配当還元方式により評価することができる
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸家建付地として評価される
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない
★相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500 万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課される
★相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出する
★上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値と、課税時期が属する月以前3ヵ月の各月の終値の平均額のうち、最も低い価格によって評価する
★宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる
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