3級穴埋め(2022年1月)-相続
当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾しない場合、その贈与は効力を生じない
個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものであるが、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない
相続により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税対象となる
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出される
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない
相続人の組み合わせが、被相続人の配偶者と兄弟姉妹である場合、血族相続人全体の法定相続分は、4分の1である
相続人が被相続人の直系尊属のみである場合を除いて、具体的遺留分の金額は、「遺留分算定の基礎となる財産の価額×1/2×法定相続分」の算式により計算される
被相続人の孫で当該被相続人の養子となっている者は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の計算上、2割加算の対象となる
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる
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