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2級正誤問題(2018年1月)-リスク

【問1】
保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれる。
【答1】
○:保険法は、生命保険契約、損害保険契約だけでなく保険契約と同等の内容を有する共済契約も対象に含まれます。
【問2】
保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。
【答2】
×:保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項だけ告知すればよく、その者が自発的に判断してそれ以外の事実の告知をする必要はありません。
【問3】
保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができる。
【答3】
○:保険契約者や被保険者が故意に告知義務に違反した場合、保険会社は、原則として、保険契約を解除することができます。
【問4】
火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができる。
【答4】
○:火災保険の超過保険契約があった場合に、その超過したことについて保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失もないときは、その保険契約者は、原則として、超過部分について契約を取り消すことができます。
【問5】
無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となる。
【答5】
○:無選択型終身保険は、加入に当たって健康状態について告知や医師の診査を必要としないが、保険料については、支払保険料以外の契約条件が同じで告知や診査を必要とする終身保険と比べて割高となります。

【問6】
低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度である。
【答6】
○:低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間満了後に解約をした場合の解約返戻金の額については、支払保険料以外の契約条件が同じで低解約返戻金型ではない終身保険と同程度となります。
【問7】
定期保険特約付終身保険(更新型)は、定期保険特約部分の更新の際には健康状態についての告知や医師の診査が必要であり、健康状態によっては更新できない。
【答7】
×:保険契約の更新は、更新時の健康状態に関係なくすることができます。
【問8】
収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできる。
【答8】
○:収入保障保険は、死亡保険金が年金形式で支払われるが、一括支払いの請求をして年金現価を一時金で受け取ることもできます。
【問9】
保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができる。
【答9】
○:保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合には、年金継続受取人が保証期間満了まで年金を受け取ることができます。
【問10】
保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は雑所得として課税対象となる。
【答10】
○:保証期間付終身年金の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合、その一時金は、一時所得ではなく雑所得となります。
理由は、保証期間終了後も被保険者が生存していれば、その間は再び年金を受け取る事ができるからです。

【問11】
確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができる。
【答11】
○:確定年金では、年金支払開始後10年、15年など契約時に定めた期間中は、被保険者の生死にかかわらず年金を受け取ることができます。
【問12】
確定年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、契約時に定めた年金年額に受取予定年数を乗じた額を死亡給付金として受け取ることができる。
【答12】
×:個人年金では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合、それまでの保険料払込相当額を死亡保険金としてとして受け取ることができます。
【問13】
所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
【答13】
○:所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円です。
【問14】
一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
【答14】
○:一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
【問15】
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控除」の対象となる。
【答15】
×:変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。

【問16】
2011年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を2012年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。
【答16】
○:2011年12月31日以前に契約した保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなります。
【問17】
法人が支払った、被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
【答17】
○:被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上します。
【問18】
法人が支払った、被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険(無配当保険)の保険料は、その全額を資産に計上する。
【答18】
×:契約者(=保険料負担者)が法人である定期保険の保険料は、(法人がお金を受け取る可能性が低いので)全額損金算入されます。
【問19】
法人が支払った、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。
【答19】
○:被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上します。
【問20】
2019年7月8日以降に締結した、被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、最高解約返戻率に関わらず、保険期間の前半6 割相当期間においては、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。
【答20】
×:2019年7月7日以前に締結した契約に係る説明です。現在は、契約から所定の期間まで、最高解約返戻率に応じて定まる割合を資産に計上し、残額を損金に算入することができるとされています。

【問21】
開放していた窓から突然の雨が吹き込み、室内の壁と家財の一部が濡れた損害は住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となる。
【答21】
×:火災保険は、不測かつ突発的な事故による損害についても補償しますが、不測の事故ではない為、補償されません。
【問22】
建築してから20年ほど経過し、窓枠や玄関ドアなどにさびや腐食が発生した損害は住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となる。
【答22】
×:経年劣化による損害は免責となります(不測かつ突発的な事故ではないため)。
【問23】
天候の急変に伴い住宅の屋根に落雷し、建物の一部が損壊した損害は住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となる。
【答23】
○:落雷による損害は補償の対象となります。
【問24】
住宅が火災に遭い、敷地内の車庫に置いてあった自動車が被った損害は住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となる。
【答24】
×:自動車の損害は車両保険による補償の対象となりますので、火災保険では補償されません。
【問25】
所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができる。
【答25】
○:所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができます。

【問26】
店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その総床面積の50%が居住用である場合、所得税においてその全額が地震保険料控除の対象となる。
【答26】
×:店舗併用住宅に係る地震保険料は、 基本的に、居住の用に供する部分のみの地震保険料控除の対象となります。(但し、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えないとされています。)
【問27】
5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、所得税においてその全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降は地震保険料控除の対象とならない。
【答27】
×:複数年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その年の地震保険料控除の対象となるのは、その年に係る分だけで、翌年以降も地震保険料控除を受ける事ができます。(ちなみに、複数年分の生命保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の生命保険料控除の対象となり、翌年以降は生命保険料控除の対象となりません。)
【問28】
地震保険料控除の控除限度額は、所得税において50,000円であり、年間支払保険料の2分の1の金額が控除される。
【答28】
×:所得税における地震保険料控除の額は、年間支払保険料の全額で、最高5万円です。
【問29】
ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。
【答29】
×:ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められていません。
【問30】
特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。
【答30】
○:特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

【問31】
介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる。
【答31】
×:介護保険では、被保険者が公的介護保険の介護サービスを利用した場合の自己負担額を限度に介護年金が支払われる訳ではありません。
【問32】
医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
【答32】
×:退院日の翌日から180日以内に前回と同一の疾病により再入院した場合、1入院とみなされ、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されます。
【問33】
「自分が死亡した後の子どもが成人するまでの生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、収入保障保険への加入を提案するのは適切である。
【答33】
○:「自分が死亡した後の子どもが成人するまでの生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、収入保障保険への加入を勧めるのは適切な提案です。
【問34】
「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、個人年金保険への加入を提案するのは適切である。
【答34】
○:「自分の老後の生活資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、個人年金保険への加入を勧めるのは適切な提案です。
【問35】
「自分の将来の葬儀代を保険商品によって準備したい」という相談に対して、定期保険への加入を提案することは適切である。
【答35】
×:定期保険は、満期が来ると、保険金や解約返戻金を受け取ることができなくなるので、 将来の葬式代の準備には不向きです。

【問36】
「子どもの教育資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、こども保険(学資保険)への加入を提案することは適切である。
【答36】
○:「子どもの教育資金を準備するために生命保険に加入したい」という相談に対して、こども保険(学資保険)への加入を勧めることは適切な提案です。
【問37】
隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約することは適切である。
【答37】
○:隣家の失火が原因で自宅が焼失するリスクに備えて、住宅用建物と家財を対象とした火災保険を契約することは適切です。
【問38】
子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約することは適切である。
【答38】
○:子が店舗で買い物中に誤って陳列されている商品を壊した際に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、個人賠償責任保険(特約)を契約することは適切です。
【問39】
自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約するのは適切である。
【答39】
○:自転車通勤中に転倒してケガをするリスクに備えて、普通傷害保険を契約することは適切です。
【問40】
勤めている会社が倒産して失業するリスクに備えて、所得補償保険を契約することは適切である。
【答40】
×:所得補償保険は、病気や怪我により働けなくなるリスクに備えることはできますが、失業による収入低下リスクに備えることはできません。

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