2級正誤問題(2020年1月)-タックス
【問1】★
所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
【答1】
×:所得税は申告納税方式の税金です。
【問2】
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
【答2】
○:所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めています。
【問3】★
所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
【答3】
×:所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分しています。
【問4】★
課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。
【答4】
×:課税総所得金額に対する所得税額は、超過累進税率を適用して計算されます。
【問5】★
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。
【答5】
×:退職所得の金額=(退職手当等の収入-金額退職所得控除額)×1/2です。
【問6】★
給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
【答6】
○:給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算されます。
【問7】★
一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
【答7】
○:一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算されます。
【問8】
不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
【答8】
○:不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算されます。
【問9】★
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
【答9】
○:上場株式に係る譲渡損失と損益通算することができる配当所得は、申告分離課税を選択したものに限られます。
【問10】★
業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
【答10】
×:業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(総合譲渡所得の損失)は、所得の金額と損益通算することができます。
【問11】★
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
【答11】
○:不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができません。
【問12】★
生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
【答12】
○:一時所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得以外の所得ですから、損失を損益通算することができません。
【問13】★
納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
【答13】
○:納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができます。
【問14】★
納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
【答14】
×:医療費控除の額は、支払った医療費から所定の金額を控除した額で、最高200万円までです。
【問15】★
納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
【答15】
×:所得税の計算上、地震保険料控除の額は、支払った保険料の全額で、最高5万円までです。
【問16】★
納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
【答16】
×:生命保険料控除額は、必ずしも支払った保険料の全額が控除される訳ではありません。
【問17】★
住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が20年以上のものに限られる。
【答17】
×:住宅ローン控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。
【問18】★
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
【答18】
○:住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。
【問19】★
住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
【答19】
×:店舗併用住宅も一定要件を満たせば住宅ローン控除の対象となります。
【問20】★
住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
【答20】
×:給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整により適用を受けることができます。
【問21】★
老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、公的年金以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額の15万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
【答21】
○:その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。
【問22】★
確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
【答22】
○:確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
【問23】★
1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答23】
×:1月16日以降新たに業務を開始した個人が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合は、その業務を開始した日か2ヵ月以内に手続きをする必要があります。
【問24】★
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、青色申告書を提出することができる。
【答24】
○:富士山(不・事・山)は青いと覚えてください。
【問25】★
法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
【答25】
×:法人税や法人住民税は、損金に算入することができません。
【問26】★
法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
【答26】
○:法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができます。
【問27】★
期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
【答27】
×:期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費は、年800万円、または、接待飲食費の50%まで損金算入できます。
【問28】★
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
【答28】
×:償却限度額を超える部分の金額は損金算入できません。
【問29】★
課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
【答29】
×:有価証券の譲渡は非課税取引です。
【問30】★
特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
【答30】
○:特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。
【問31】★
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができない。
【答31】
○:「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。
【問32】★
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
【答32】
○:消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
【問33】★
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
【答33】
×:役員が会社に無利息で金銭の貸付を行った場合、役員に対して課税関係が生じることはありません。
【問34】★
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
【答34】
○:役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。
【問35】★
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。
【答35】
×:役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が給与とみなされます。
【問36】★
会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
【答36】
×:会社が所有する資産を適正な時間未満で役員に譲渡した場合、適正な時価と対価との差額が役員の賞与(給与所得の収入金額)となります。
【問37】★
貸借対照表は、決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を示したものである。
【答37】
○:貸借対照表は、決算期末時点等、一時点における企業の財政状態を示したものです。
【問38】★
損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を示したものである。
【答38】
○:損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を示したものです。
【問39】★
キャッシュフロー計算書は、将来における企業の資金収支の予測を示したものである。
【答39】
×:キャッシュフロー計算書は、キャッシュ(現金及び現金同等物)を、営業活動・投資活動・財務活動の三つに区分してその収支を計算し、一会計期間におけるキャッシュの増減を示すものです。
【問40】★
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を示したものである。
【答40】
○:株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を示したものです。
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