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2級正誤問題(2019年9月)-タックス

【問1】
所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
【答1】
○:所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算します。
【問2】
相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
【答2】
×:相続税は、申告納税方式の税金です。
【問3】
税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
【答3】
○:税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当します。
【問4】
税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当する。
【答4】
○:税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当します。
【問5】
不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得は申告分離課税の対象である。
【答5】
×:不動産所得となり総合課税されます。

【問6】
金地金を譲渡したことによる所得は申告分離課税の対象である。
【答6】
×:不動産や株式以外の資産に係る譲渡所得は、総合課税されます。
【問7】
自宅を譲渡したことによる所得は申告分離課税の対象である。
【答7】
○:不動産や株式に係る譲渡所得は申告分離課税されます。
【問8】
ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得は申告分離課税の対象である。
【答8】
×:不動産や株式以外の資産に係る譲渡所得は、総合課税されます。
【問9】
定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
【答9】
○:定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となります。
【問10】
個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
【答10】
○:個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となります。

【問11】
個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
【答11】
○:個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。
【問12】
事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
【答12】
×:不動産の貸付を行い賃貸料を受け取ったことによる所得は、その規模にかかわらず、不動産所得となります。
【問13】
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答13】
×:生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は、損益通算の対象外です。
【問14】
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答14】
×:自己の居住の用に供するものではない土地や建物の譲渡による損失は、損益通算の対象外です。
【問15】
全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答15】
○:不動産所得の損失は、土地取得のための借入金に係る利子を除いて、損益通算されます。

【問16】
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は給与所得の金額と損益通算できる。
【答16】
×:一時所得は、損益通算の対象外です。
【問17】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
【答17】
×:特定扶養親族は、その年の年末時点の年齢が、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族です。
【問18】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
【答18】
○:控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当します。
【問19】
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
【答19】
○:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいいます。
【問20】
年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。
【答20】
○:年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができます。

【問21】
納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
【答21】
○:納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
【問22】
新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
【答22】
○:新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができません。
【問23】
住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
【答23】
×:住宅用家屋の用に供する土地に係る借入金も、住宅ローン控除の対象です。
【問24】
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
【答24】
○:住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
【問25】
2020年9月に新たに事業を開始した者が、その年分の所得税から青色申告の適用を受けようとする場合には、2021年3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
【答25】
×:個人が事業の開始の年から青色申告を受けようとする場合、基本的に、3月15日まで、もしくは、 業務を開始した日から2ヵ月以内に、届出を行う必要があります。

【問26】
事業的規模でない不動産所得を生ずべき業務を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者がその業務に専従している場合、所定の届出により、その配偶者に支払った給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入することができる。
【答26】
×:青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、不動産貸付けが事業として行われている場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
【問27】
青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を起算日から10年間、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。
【答27】
×:青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を、原則として、起算日から7年間保存しなくてはいけません。
【問28】
青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となる。
【答28】
○:青色申告者が、申告期限後に確定申告書を提出した場合、受けられる青色申告特別控除額は最大10万円となります。
【問29】
法人税の本税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答29】
○:法人税の本税は、収入を得るための支出ではありませんから、損金の額には算入されません。
【問30】
固定資産税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答30】
×:固定資産税は、収入を得るための支出だと考えられますから、損金の額には算入されます。

【問31】
事業所税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答31】
×:事業所税は、収入を得るための支出だと考えられますから、損金の額には算入されます。
【問32】
印紙税は法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
【答32】
×:印紙税は、収入を得るための支出だと考えられますから、損金の額には算入されます。
【問33】
消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される。
【答33】
○:消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課されます。
【問34】
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができる。
【答34】
○:基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、原則として、一定の期限までに所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。
【問35】
簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
【答35】
○:簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。

【問36】
新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
【答36】
×:消費税には新設法人の特例があり、事業開始年度の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人等については、基準期間の売上がなくても免税事業者になることはできません。
【問37】
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される計算書類である。
【答37】
○:株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成される計算書類です。
【問38】
個別注記表は、重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等、各計算書類に記載されている注記を一覧にして表示する計算書類である。
【答38】
○:個別注記表は、重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記等、各計算書類に記載されている注記を一覧にして表示する計算書類です。
【問39】
損益計算書は、一時点における企業資本の運用形態である資産と、その調達源泉である負債、純資産の構成を示す計算書類である。
【答39】
×:貸借対照表の説明です。
【問40】
法人税申告書別表四は、損益計算書に掲げた当期利益の額または当期欠損の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額または欠損金額を計算する表である。
【答40】
○:法人税申告書別表四は、損益計算書に掲げた当期利益の額または当期欠損の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額または欠損金額を計算する表です。

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