3級正誤問題(2019年1月)-不動産
【問21】
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。
【答21】
○:不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されません。
【問22】
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。
【答22】
×:専任媒介契約や専属専任媒介契約の有効期間は、最長で3ヵ月です。
【問23】
建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
【答23】
○:建蔽率の限度が80%の防火地域内に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限は100%となります。
【問24】
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
【答24】
×:絶対高さの制限の論点です。正しくは、10mまたは12mです。
【問25】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
【答25】
○:不動産の譲渡所得の特例は、親族等への譲渡については適用されません。
【問51】
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借 とみなされる。
1. | 1年 |
2. | 1年6ヵ月 |
3. | 2年 |
【答51】
正解:1
1年未満の期間を定めた普通借家契約は、期間の定めがないものとみなされます。
1年未満の期間を定めた普通借家契約は、期間の定めがないものとみなされます。
【問52】
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
1. | 200㎡ |
2. | 400㎡ |
3. | 1,000㎡ |
【答52】
正解:3
市街化区域内で開発行為を行う場合、その規模が原則として1,000㎡を超える場合には、都道府県知事の許可が必要です。
市街化区域内で開発行為を行う場合、その規模が原則として1,000㎡を超える場合には、都道府県知事の許可が必要です。
【問53】
農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地において、あらかじめ( ② )に届出のある場合は、この限りでない。
1. | ①都道府県知事等 ②農業委員会 |
2. | ①都道府県知事等 ②市町村長 |
3. | ①農業委員会 ②市町村長 |
【答53】
正解:1
農地を転用しようとする場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、そもそも市街化を促進したい区域である市街化区域内で農地を転用しようとする場合は、農業委員会の許可を得れば良い事とされています。
農地を転用しようとする場合、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、そもそも市街化を促進したい区域である市街化区域内で農地を転用しようとする場合は、農業委員会の許可を得れば良い事とされています。
【問54】
土地・建物等の譲渡に係る所得について、( ① )における譲渡資産の所有期間が( ② )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( ② )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
1. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②10年 |
2. | ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年 |
3. | ①譲渡契約の締結日 ②3年 |
【答54】
正解:2
不動産に係る譲渡所得の長短を判定する場合、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までが、5年超か5年以下かで区別します。
不動産に係る譲渡所得の長短を判定する場合、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までが、5年超か5年以下かで区別します。
【問55】
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1. | ①2月1日 ②受贈者 |
2. | ①2月1日 ②贈与者 |
3. | ①2月16日 ②受贈者 |
【答55】
正解:1
贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までで、受贈者の納税地を所轄する税務署で申告します。
贈与税の申告期限は、翌年の2月1日から3月15日までで、受贈者の納税地を所轄する税務署で申告します。
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