3級正誤問題(2018年1月)-不動産
【問21】
宅地建物取引士が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
【答21】
○:宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければいけません。なお、この規定は、説明の相手方の意向に関わらず適用されます。
【問22】
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
【答22】
×:建物が建つ土地が、防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定(厳しい方の規定)が適用されます。
【問23】
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たな建物を建築する旨の建替え決議をすることができる。
【答23】
×:区分所有建物の建て替えが決議されるためには、区分所有者および 議決権の各5分の4以上の賛成が必要です。
【問24】
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
【答24】
×:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、譲渡価格が1億円以下等の一定要件を満たした場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例です。
【問25】
個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
【答25】
×:個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、(分離)譲渡所得となります。
【問51】
不動産の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
1. | 表題部 |
2. | 権利部(甲区) |
3. | 権利部(乙区) |
【答51】
正解:3
抵当権に関する事項は、登記簿の権利部乙区に記載されます。
抵当権に関する事項は、登記簿の権利部乙区に記載されます。
【問52】
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
1. | ①専任媒介契約 ②専属専任媒介契約 |
2. | ①専任媒介契約 ②一般媒介契約 |
3. | ①一般媒介契約 ②専任媒介契約 |
【答52】
正解:2
一般媒介契約は、は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられます。
一般媒介契約は、は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられます。
【問53】
都市計画区域および準都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に( )以上接していなければならない。
1. | 2m |
2. | 4m |
3. | 8m |
【答53】
正解:1
建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはならないという規定があります。
建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなくてはならないという規定があります。
【問54】
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
1. | 一般定期借地権 |
2. | 事業用定期借地権 |
3. | 建物譲渡特約付借地権 |
【答54】
正解:2
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければいけません。
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければいけません。
【問55】
投資総額2億円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が2,000万円、年間費用の合計額が400万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、( )である。
1. | 2% |
2. | 8% |
3. | 10% |
【答55】
正解:2
NOI利回り=(2,000-400)万円÷2億円=0.08(=8%)です。
NOI利回り=(2,000-400)万円÷2億円=0.08(=8%)です。
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