3級正誤問題(2018年1月)-タックス
【問16】
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる。
【答16】
○:国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税を選択する事ができます。なお、所得区分は利子所得です。
【問17】
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
【答17】
○:赤字が出た時に損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のうち一定のものです。
【問18】
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
【答18】
×:本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、社会保険料控除の対象となります。
【問19】
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。
【答19】
×:配当控除を受ける事が出来るのは、総合課税を選択した配当所得に限られます。
【問20】
給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
【答20】
○:給与等の収入金額が2,000万円を超得た場合、給与所得者であっても確定申告をしなければいけません。
【問46】
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
〈資料〉不動産所得に関する資料
総収入金額:100万円
必要経費:180万円
なお、必要経費には、不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額30万円を含む。
1. | 50万円 |
2. | 70万円 |
3. | 80万円 |
【答46】
正解:1
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子は、必要経費には算入されますが、損益通算の対象とはなりません。したがって、不動産所得=100万円-180万円=▲80万円のうち、50万円だけが損益通算の対象となります。
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子は、必要経費には算入されますが、損益通算の対象とはなりません。したがって、不動産所得=100万円-180万円=▲80万円のうち、50万円だけが損益通算の対象となります。
【問47】
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した( ① )において、その所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
1. | ①日の属する年の1月1日 ②20年 |
2. | ①日の属する年の1月1日 ②10年 |
3. | ①日 ②20年 |
【答47】
正解:2
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えている場合に適用を受ける事が出来ます。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10年を超えている場合に適用を受ける事が出来ます。
【問48】
給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない。
1. | 800万円+{70万円×(25年-20年)}×1/2=975万円 |
2. | 700万円+70万円×(25年-20年)=1,050万円 |
3. | 800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円 |
【答48】
正解:3
退職所得控除額=800万円+70万円/年×(勤続年数-20年)=800万円+70万円/年×(25年-20年)=1,150万円です。
退職所得控除額=800万円+70万円/年×(勤続年数-20年)=800万円+70万円/年×(25年-20年)=1,150万円です。
【問49】
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または( )のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。
1. | 5万円 |
2. | 10万円 |
3. | 20万円 |
【答49】
正解:2
所得税における医療費控除の控除額は、基本的に、その年中に実際に負担した医療費のうち10万円を超える部分の金額(上限は200万円)です。
所得税における医療費控除の控除額は、基本的に、その年中に実際に負担した医療費のうち10万円を超える部分の金額(上限は200万円)です。
【問50】(改題)
合計所得金額が床面積が1,000万円を超える人が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1. | ①50㎡ ②2分の1 |
2. | ①50㎡ ②5分の4 |
3. | ①60㎡ ②5分の4 |
【答50】
正解:1
住宅ローン控除の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上(合計所得金額が床面積が1,000万円以下であれば40㎡以上)で、かつ、その2分の1以上が居住の用に供するものである必要があります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、床面積が50㎡以上(合計所得金額が床面積が1,000万円以下であれば40㎡以上)で、かつ、その2分の1以上が居住の用に供するものである必要があります。
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