3級穴埋め(2018年5月)-タックス
所得税における事業所得の金額は、「その年中の事業所得に係る総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」の算式により計算される
★所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金に係る所得は、 雑所得に該当する
退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出していない場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される
★所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降3年間繰り越すことができる
★給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000 万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない
★土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、それ以下であるものは短期譲渡所得に区分される
★所得税における一時所得に係る総収入金額が1,000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、(1,000万円-600万円-50万円)×1/2=175 万円である
★国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として、その支払った年の所得控除の対象となる
★所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない
★所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |
<前回同分野 | 次回同分野> |