2級穴埋め(2022年1月)-相続
★書面によらない贈与のうち、その履行の終わった部分については、各当事者が解除をすることができない
負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られない
★死因贈与は、贈与者の意思表示のみで成立しない
★定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う
★親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である
★養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は継続する
★互いに扶養をする義務があるのは、直系血族および兄弟姉妹であるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる
★実子の法定相続分と養子の法定相続分は、等しい
★嫡出子の法定相続分と非嫡出子の法定相続分は、等しい
子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その 時価と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分が贈与税の課税対象となる
★個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない
★離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合、贈与税の課税対象とならない
★契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる
★暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率
★子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人につき最高110万円となる
夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある妻が、その後、同一の夫から贈与を受けた場合、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない
★相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、 一律20%
成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限がない
★死亡・放棄・欠格・廃除に該当しない場合、常に相続人となるのは、被相続人の配偶者
★被相続人の子は、第1順位の相続人となる
被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とな る
★胎児(死産となった場合を除く)は、相続人にな る
★遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる
遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は必要である
★公正証書遺言を作成する際には、証人の立会いが必要である
★公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる
★遺言者が法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その自筆証書遺言について、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きは不要である
老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で、死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、当該年金は所得税の課税対象となる
契約者および被保険者を相続人とする生命保険契約の保険料を被相続人が負担していた場合、被相続人が負担していた保険料に対応する生命保険契約に関する権利は、相続税の課税対象とな る
★被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税による贈与により取得した財産は、その者が相続や遺贈により財産を取得している場合には、相続税の課税対象となる
★被相続人から相続時精算課税制度による贈与により取得した財産は、その者が相続や遺贈により財産を取得していない場合、相続税の課税対象とな る
上場株式の1株当たりの相続税評価額は、被相続人が死亡した日の終値と被相続人が死亡した日が属する月以前3ヵ月の各月の終値の平均のうち、もっとも低い価額とする
★相続税額の計算において、被相続人が、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は 自用地として評価する
★相続税額の計算において、被相続人が、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は 貸宅地として評価する
★相続税額の計算において、被相続人の子が、被相続人が所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は 自用地として評価する
★相続税額の計算において、被相続人が、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する
★相続により420㎡、自用地評価額2億円(特定居住用宅地等に該当。小規模宅地の特例適用前の価額)の土地を取得した配偶者が、当該土地の限度面積まで小規模宅地の特例の適用を受けた場合、当該土地の相続税の課税価格は、「2億円-2億円×330㎡/420㎡×80%」となる
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