2級穴埋め(2020年1月)-不動産
★不動産の売買契約を締結した当事者は、所有権移転の登記をする義務がない
★不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られない
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる
★不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される
★地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている
★都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている
★相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている
★固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる
★普通借地権の存続期間は最低30年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする
★普通借地権の当初の存続期間の満了時に、借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされない
一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を50年以上として設定する
★一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない
都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定められている必要がない
★市街化区域については、原則として、用途地域を定め るものとされている
★市街化調整区域については、原則として、用途地域を定めないものとされている
★建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しない
★市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が不要
★建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない
建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用され、用途地域の指定のない区域内の建築物に適用され る
★日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される
建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない
★規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる
★区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることができ る
★区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負 う
★共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による
★贈与により不動産を取得した場合、不動産取得税は、課され る
★所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる
★建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は、課されない
個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の課税取引とされ る
★土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められており、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができ る
★都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として 市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される
★地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある
★地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり2分の1に軽減される特例がある
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合、適用を受けることができない
★居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができ る
★IRR法による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる
★連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計して対象不動産の収益価格を求める手法は、DCF法
★NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、対象不動産から得られる収益の現在価値の合計額が、投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる
★対象不動産から得られる年間の純利益を総投資額で除して算出される利回りは、NOI利回り(純利回り)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |
<前回同分野 | 次回同分野> |