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2級穴埋め(2018年9月)-相続

親族の範囲は、親等内の血族、配偶者および親等内の姻族である

特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する

相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は 同等

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は 同等

直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる

子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、借地権相当額が、贈与税の課税対象とならない

父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、原則として、贈与税の課税対象とな  る

離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない

父と母のそれぞれから同一の年において財産の贈与を受け、いずれの贈与についても暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる

贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができ る

相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、  一律20%である

相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である

被相続人の子が被相続人の死亡時に既に死亡している場合、その子が、死亡した者に代わって相続人とな  る

相続人が、配偶者と長男および次男の代襲相続人である孫である場合、配偶者の法定相続分は、2分の1

相続人が、配偶者と長男および次男の代襲相続人である孫2人である場合、長男の法定相続分は、4分の1

相続人が、配偶者と長男および次男の代襲相続人である孫2人である場合、孫の法定相続分は、それぞれ8分の1

相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述する必要がない

推定相続人は、家庭裁判所に申述して、相続の開始前に相続の放棄をすることができない

限定承認をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に相続人全員が共同して申述しなければならない

相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人とならない


業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」である

相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない

死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である

相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した財産の価額は、原則として、相続税の課税価格に算入されない

相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はある

相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象とな  る

期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない

相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができない

宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、評価において用いる路線価は         路線価図に、倍率は財産評価基準書の評価倍率表に公表されている

路線価方式における路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1㎡当たりの価額である

宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができない

土地の相続税評価の手法のうち、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式

家屋の固定資産税評価額:10,000万円、借地権割合:70%、借家権割合:30%、賃貸割合:100%である賃貸マンションについて、家屋の相続税評価額は7,000 万円である

被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である

贈与税の税率には、特例税率(特例贈与財産に適用される税率)と一般税率(一般贈与財産に適用される税率)があるが、2021年1月1日において20歳以上の孫が、祖父から2021年中に財産の贈与を受け、暦年課税の適用を受けた場合の贈与税額は、特例税率を適用して計算する

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税の適用を受けることができ る

「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,000万円である

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