2級正誤問題(2020年9月)-相続
【問1】★
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
【答1】
○:贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます。
【問2】★
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
【答2】
○:定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。
【問3】★
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
【答3】
○:負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負います。
【問4】★
死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
【答4】
×:死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象になります。
【問5】★
暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
【答5】
○:暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率です。
【問6】★
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
【答6】
×:贈与税の基礎控除額は、贈与者の数にかかわらず、受贈者一人当たり110万円までです。
【問7】★
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
【答7】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができます。
【問8】★
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
【答8】
○:相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%です。
【問9】★
相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
【答9】
○:相続人が、配偶者相続人と2順位の血族相続人の組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は3分の2となります。
【問10】★
相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
【答10】
○:相続人が、配偶者相続人と3順位の血族相続人の組み合わせの場合、配偶者相続人の法定相続分は4分の3となります。
【問11】
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
【答11】
○:死亡は代襲原因です。
【問12】★
相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
【答12】
×:本来相続人となるはずの人が放棄している場合、代襲相続は起こりません。
【問13】★
遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
【答13】
○:遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができます。
【問14】★
遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
【答14】
○:遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しません。
【問15】★
公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
【答15】
×:自筆証書遺言と公正証書遺言に効力の違いはなく、遺言の種類にかかわらず、複数の遺言の内容が抵触する場合、日付が新しい遺言の内容が有効になります。したがって、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言によって撤回することは可能です。
【問16】★
公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
【答16】
○:未成年者、推定相続人、4親等内の親族などは、公正証書遺言の証人にはなれません。
【問17】★
被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
【答17】
×:相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、非課税です。
【問18】
契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
【答18】
○:相続を放棄していても死亡保険金を受け取ることはでき、当該死亡保険金は、契約者と被保険者と保険金受取人の関係によって課税関係が変わります。
契約者と被保険者が同一である死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
契約者と被保険者が同一である死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
【問19】
被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
【答19】
○:被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となります。
【問20】★
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
【答20】
○:相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となります。
【問21】★
被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのものは相続財産の価額から債務控除することができる。
【答21】
○:未払いの税金は債務控除の対象になります。
【問22】★
被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのものは相続財産の価額から債務控除することができる。
【答22】
×:非課税財産に係る債務は債務控除の対象にはなりません。
【問23】
香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるものは相続財産の価額から債務控除することができる。
【答23】
×:香典返戻費用は債務控除の対象にはなりません。
【問24】★
被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるものは相続財産の価額から債務控除することができる。
【答24】
×:法会の費用は債務控除の対象にはなりません。
【問25】★
子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の<甲土地の自用地評価額および借地権割合>に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
<甲土地の自用地評価額および借地権割合>
自用地としての相続税評価額:5,000万円
借地権割合:70%
自用地としての相続税評価額:5,000万円
借地権割合:70%
1. | 0円 |
2. | 1,500万円 |
3. | 3,500万円 |
4. | 5,000万円 |
【答25】
正解:4
使用貸借によって貸している土地の借地権割合は0ですから、相続税評価額は自用地評価額と等しくなります。
使用貸借によって貸している土地の借地権割合は0ですから、相続税評価額は自用地評価額と等しくなります。
【問26】★
自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
【答26】
○:自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価します。
【問27】★
貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
【答27】
×:貸家の相続税評価額=自用家屋としての評価×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
【問28】
建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
【答28】
○:建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価します。
【問29】
家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。
【答29】
○:家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価します。
【問30】★
相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
【答30】
○:相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができます。
【問31】★
相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
【答31】
×:物納は、延納によっても相続税を納めることができない場合に選択することができるものであり、納税者は任意に延納または物納を選択することができる訳ではありません。
【問32】★
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
【答32】
○:「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額です。
【問33】★
相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。
【答33】
○:相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができます。
【問34】
経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
【答34】
○:経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられます。
【問35】★
経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
【答35】
○:経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられます。
【問36】★
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
【答36】
×:「株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」と相続時精算課税制度は、併せて適用を受けることができます。
【問37】★
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。
【答37】
○:「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となります。
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