2級穴埋め(2020年9月)-相続
★贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる
★定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う
★負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う
★死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる
★暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は超過累進税率が適用される
★子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で110万円である
★贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができる、これには基礎控除額を含まない
★相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、 一律20%が適用される
★相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である
★相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人とな る
★相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人とならない
★遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる
★遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、その目録は自書することを要しない
★公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができ る
★公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない
★被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象とならない
契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象とな る
被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象とな る
★相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる
★被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのものは債務控除の対象とな る
★被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのものは債務控除の対象とならない
香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるものは債務控除の対象とならない
★被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるものは債務控除の対象とならない
★自用地としての相続税評価額が5,000万円、借地権割合が70%の土地を使用貸借契約で貸している場合、当該土地の相続税評価額は5,000万円となる
★自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する
★貸家の価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」」の算式により計算した金額により評価する
建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する
家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含め て評価する
★相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、取得した土地(担保として不適格なものではない)を延納の担保として提供することができ る
★相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができない
★「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である
★相続時精算課税制度は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができ る
経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などに加入することは、検討事項として適切である
★経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることは、検討事項として適切である
★「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはでき る
★「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代 経営者から贈与を受けた非上場株式のうち100%が、その特例の対象となる
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