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2級穴埋め(2020年1月)-相続

父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合の課税関係は、原則として、贈与税の課税対象となる

子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、父から子に土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)の贈与があったものとして贈与税の課税対象とならない

離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象とな る

離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象とな る

暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、超過累進税率を乗じて計算する

子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110 万円である

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000 万円を控除することができ、これと併せて基礎控除額の控除を受ける事ができ る

相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500 万円である

贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである

贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要はある

贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められない

贈与税を延納する場合、延納税額が100 万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない

被相続人に子がいる場合、その子は第順位の相続人となる

被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているとき、その相続権を失った者に子がいる場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とな  る

特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない

相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない

相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1で、長男および長女の法定相続分はそれぞれ4分の1である

相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2で、父の法定相続分は3分の1である

相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1である

相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男の法定相続分は2分の1、孫の法定相続分は2分の1である


共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されない

代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に行うもので、家庭裁判所の許可が要である

相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税の課税対象となることがある

被相続人は、遺言によって、相続開始の時から最長年間、遺産の分割を禁ずることができる

被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのものは相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とな る

遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とならない

葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とな  る

通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とな  る

負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる

定期金給付契約に基づき毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下である場合、贈与税の課税対象となることはある

死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となる

遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となる

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用の価額である

相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる

延納の許可を受けた相続税額は、延納から物納へ変更することができ る

課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で20 年となる

自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない

自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録は、自書により作成する必要がない

相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となる訳ではない

公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する

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