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2級穴埋め(2019年1月)-相続

贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾することによって成立する

贈与契約が撤回できないのは、その履行が完了している場合と、契約が書面によってなされた場合

贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について担保責任を負わない

定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う

養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない

相続開始時における胎児は、相続権が認められ る(死産の場合を除く)

本人からみて、配偶者の兄は、親等の姻族であり、親族である

夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、継続する(生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する)

個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない

個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない

扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てた場合、その金銭は、贈与税の課税対象とな  る

相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる

受贈者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている

配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができ る

贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、贈与税の配偶者控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算されない

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,110万円の配偶者控除額を控除することができる

養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分と比較して 等しい

代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分に等しい

被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と比較して2分の1

被相続人兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しており、当該兄弟姉妹に子がいた場合には、代襲相続が起こ  る


遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる

協議分割においては、共同相続人全員で、法定相続分に従わない割合で遺産を分割する旨の合意をすることができない

共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法は、換価分割

代償分割をするためには、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受ける必要がない

すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができ る

相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が20歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額である

相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けると、配偶者が納付すべき相続税額は生じない

配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価する

会社規模が小会社である会社の株式の原則的評価方式は、 純資産価額方式であるが、納税義務者の選択により、類似業種比準方式と 純資産価額方式の併用方式で評価することもできる

類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価によることもできる

純資産価額を計算する場合の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」の計算上、法人税等の割合は、37%となっている

貸家建付地としての評価額が120,000千円である480㎡の宅地が、貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該宅地の価額は、「120,000千円-120,000千円×400/480×50%」

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、受贈者の配偶者の父母からの贈与は対象とならない

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例は、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える受贈者は適用を受けることができない

父からの贈与について相続時精算課税を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例と併用して適用を受けることができ る

父からの住宅取得資金の贈与について直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた者は、父からの子育て資金の贈与について「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と併用して適用を受けることができ る

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