3級正誤問題(2018年1月)-相続
【問26】
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。
【答26】
×:贈与は契約ですから、贈与者と受贈者の意思が合致してはじめて効力が生じます。
【問27】
民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
【答27】
○:被相続人の嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
【問28】
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした者がいる場合、その放棄をした者を含めた相続人の数とする。
【答28】
○:法定相続人の数を数える際には、放棄が無かったものとして数えます。
【問29】
上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価した価額と、その課税時期の属する月以前2カ月間の毎日の最終価格の平均額のうちいずれか高い価額となる。
【答29】
×:上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値、課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額のうちいずれか低い金額です。
【問30】
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200㎡までの部分である。
【答30】
×:特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、330㎡までの部分です。
【問56】
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高( )である。
1. | 1,110万円 |
2. | 2,000万円 |
3. | 2,110万円 |
【答56】
正解:3
贈与税の配偶者控除は、基礎控除(110万円)とは別に、2,000万円まで控除する事が出来ます。
贈与税の配偶者控除は、基礎控除(110万円)とは別に、2,000万円まで控除する事が出来ます。
【問57】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、( )である。
1. | 500万円 |
2. | 1,000万円 |
3. | 1,500万円 |
【答57】
正解:2
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、1,000万円まで非課税となります。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、1,000万円まで非課税となります。
【問58】
【改題】被相続人に、妻と両親と兄が居る場合、妻の法定相続分は( )である。なお、その他の条件については考慮しない。
1. | 2分の1 |
2. | 3分の2 |
3. | 4分の3 |
【答58】
正解:2
第2順位の血族相続人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
第2順位の血族相続人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2となります。
【問59】
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務(被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの)を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
1. | 銀行等からの借入金 |
2. | 墓地購入の未払代金 |
3. | 被相続人の所得税の未納分 |
【答59】
正解:2
墓地購入の未払代金 (非課税財産に係る未払い代金)は、債務控除の対象外です。
墓地購入の未払代金 (非課税財産に係る未払い代金)は、債務控除の対象外です。
【問60】
貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。
1. | 自用地としての価額×(1-借家権割合) |
2. | 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合) |
3. | 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
【答60】
正解:3
貸家建付地の相続税評価額=自用地価額額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
貸家建付地の相続税評価額=自用地価額額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
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