3級穴埋め(2018年9月)-相続
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない
★相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができない
★相続税は、延納による納付が認められてい る
★生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者がAさん、死亡保険金受取人がAさんの配偶者Bさんである場合、Aさんの死亡によりBさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる
★宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる
★死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、相続税の課税対象となる
★被相続人に子はなく、相続人は配偶者と両親である場合、配偶者の法定相続分は3分の2である
★具体的遺留分の金額は、相続人が直系尊属のみである場合を除き、遺留分算定の基礎となる財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた金額となる
★相続人が配偶者と子ども(三人おり、内一人は相続放棄している)場合、相続税額の計算上、遺産に関わる基礎控除額は3,000万円+600万円×4=5,400 万円である
★貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により算出される
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