3級正誤問題(2021年9月)-ライフ
【問1】
公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者である。
【答1】
×:公的介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の人です。
問題文は、第1号被保険者の説明文です。
問題文は、第1号被保険者の説明文です。
【問2】
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
【答2】
×:自己都合退職をした人が雇用保険の基本手当を受給する場合は、基本的に2ヵ月間(最長3ヵ月間)の給付制限期間があります。
【問3】
国民年金基金は、加入員自身で掛金を運用するため、その運用実績により将来受け取ることができる年金額が増減する。
【答3】
×:国民年金基金の年金額は、運用成果によって変動するものではなく、型ごとに一定です。
【問4】
住宅ローンの総返済額は、借入額、金利、借入期間等の条件が同一であれば、通常、元金均等返済よりも元利均等返済のほうが多くなる。
【答4】
○:他の条件が同じであれば、元金均等返済よりも元利均等返済の方が元金の減り方が緩やかなため、支払う利息が多くなります。
【問5】
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、日本学生支援機構の奨学金制度と重複して利用することができない。
【答5】
×:国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することができます。
【問31】
Aさんの2021年分の可処分所得の金額は、下記の<資料>によれば、( )である。
<資料>2021年分のAさんの収入等
給与収入:700万円(給与所得:520万円)
所得税・住民税:60万円
社会保険料:100万円
生命保険料:10万円
給与収入:700万円(給与所得:520万円)
所得税・住民税:60万円
社会保険料:100万円
生命保険料:10万円
1. | 360万円 |
2. | 530万円 |
3. | 540万円 |
【答31】
正解:3
可処分所得=収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)です。
よって、700万円-60万円-100万円=540万円となります。
可処分所得=収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)です。
よって、700万円-60万円-100万円=540万円となります。
【問32】
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
1. | 1年間 |
2. | 2年間 |
3. | 5年間 |
【答32】
正解:2
健康保険の任意継続被保険者となることができるのは、最長で2年間までです。
健康保険の任意継続被保険者となることができるのは、最長で2年間までです。
【問33】
雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
1. | 50% |
2. | 67% |
3. | 75% |
【答33】
正解:2
雇用保険の育児休業給付金の額は、1日当たり「休業開始時賃金日額×50%」ですが、休業日数が180日までについては、1日当たり「休業開始時賃金日額×67%」となります。
雇用保険の育児休業給付金の額は、1日当たり「休業開始時賃金日額×50%」ですが、休業日数が180日までについては、1日当たり「休業開始時賃金日額×67%」となります。
【問34】
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
1. | 2分の1 |
2. | 3分の1 |
3. | 4分の1 |
【答34】
正解:1
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間は、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます(保険料を払ったものとみなされます)。
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間は、その2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます(保険料を払ったものとみなされます)。
【問35】
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に( )が加算される。
1. | 中高齢寡婦加算額 |
2. | 加給年金額 |
3. | 振替加算額 |
【答35】
正解:1
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している、40歳以上65歳未満の子のない妻に支給されます。
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している、40歳以上65歳未満の子のない妻に支給されます。
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