2級穴埋め(2023年1月)-不動産
★地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
★都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
★相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。
★評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定されている。
★抵当権の登記の登記事項は、権利部乙区に記録される。
★不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られない。
★区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁芯面積により記録される。
★同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
★売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができ る。
★不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がない。
★売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主が契約の解除をするためには、相当の期間を定めて履行の催告をする必要がない。
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡し、買主が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなかった場合、買主は契約の解除をすることができ る。
普通借地権の設定契約において、その存続期間の上限は、特にない。
借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
★一般定期借地権の設定契約は、50年以上の存続期間を定めて設定しなくてはならない。
★法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができない。
★普通借家契約において、1年未満の存続期間を定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
★定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。
定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、契約を締結するまでに、建物の賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付しなければならない。
★定期借家契約は、公正証書以外の書面で締結することができ る。
★敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
建築基準法上、絶対高さ制限が適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域。
建築基準法上、建築物の高さに係る隣地斜線制限が適用されない用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域(絶対高さ制限が適用されない用途地域)。
建築基準法上、絶対高さ制限が適用される用途地域においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
★建築基準法上、建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
★区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができ る。
★集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
★共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
★不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されない。
★不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合は課され る。
★一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
★登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課され る。
★登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記では課されない。
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合、適用を受けることができない。
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるための、譲渡した居住用財産の所有期間の要件は、 特にない。
★居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
★居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができ る。
★事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができ、建設資金の調達は、土地所有者が行う必要がある。
★土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する土地の有効活用の手法は、建設協力金方式である。
★定期借地権方式では、土地所有者は、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要がない。
★等価交換方式では、土地所有者は、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要がない。
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