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2級穴埋め(2023年1月)-タックス

所得税において、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されるのは、非永住者以外の居住者

所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存義務が課されている。

各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を含め る

所得税は、申告納税方式を採用している。

事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。

給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。

不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。

一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。

不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができ る

生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない

コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができ る

取得してから5年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができ る

医療費控除の計算上、治療が完了し、未払いとなっている医療費は、対象とならない

医療費控除の計算上、入院に際し必要となる寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、控除の対象とならない

医療費控除の計算上、自家用車で通院した際に支払ったガソリン代や駐車場代は、控除の対象とならない

給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができない

住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができない

中古住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用を受ける場合がある

転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅ローン控除の適用を受けていた者がその住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供すれば、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができ る

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、確定申告をする必要がある


その年中の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得が20万円以下である者は、確定申告を行う必要はない。

年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日からヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。

その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日のからヵ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月13日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる

法人税の計算上、法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

法人税の計算上、得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。

法人税の計算上、法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出る必要がない

損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は、消費税の簡易課税制度の適用を受けることができない。

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

法人の経理処理において、会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額を益金の額に算入する

法人の経理処理において、会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される

譲渡所得の計算において、役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ時価未満の価額で会社に譲渡した場合、役員は、実際の売却価格を譲渡価額として譲渡所得の計算を行う。

会社が役員に対して支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入することができ る

流動比率(%)は、「流動資産÷総資産×100」の算式で計算される。

当座比率(%)は、「当座資産÷流動負債×100」の算式で計算される。

固定比率(%)は、「固定資産÷自己資本×100」の算式で計算される。

自己資本比率(%)は、「自己資本÷総資産×100」の算式で計算される。

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