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2級穴埋め(2018年1月)-相続

相続開始時に胎児である者は、原則として、相続権が認められ る

本人からみて、配偶者の姉は親等の族であり、親族である

未成年者が婚姻をしようとする場合で、父母のいずれか一方の同意しか得られないときには、婚姻でき る

離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ る

相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、 一律20%である

暦年課税による贈与税額の計算上、適用される贈与税の税率は、超過累進税率である

贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する

相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する

贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合、贈与税の申告書の提出は要である

贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなっている

贈与税の納付方法は、分割して納付することが認められてい る

贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地を管轄する税務署長である

被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と比較して2分の1

被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と比較して  等しい

本来相続人となるはずであった人が、相続開始以前に死亡したときには、その子が代襲相続人とな  る

本来相続人となるはずであった人が、相続を放棄したときには、その子が代襲相続人とならない

遺言者は、遺言により子の認知をすることができ る

自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要であるが、財産目録については、この限りではない。

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる

公正証書によって遺言をするには、証人人以上の立会いが必要である

公正証書遺言を作成しようとする人の推定相続人は、その証人になることができない


被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象とな  る

被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない

相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない

被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象とならない

被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とならない

被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除の対象とな  る

遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とならない

被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象とならない

個人向け国債の相続税評価額は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額によって評価する

定期預金の相続税評価額は、課税時期における預入残高に源泉所得税控除後の既経過利子の額を加算した金額で評価する

上場されている証券投資信託の受益証券の相続税評価額は、上場株式の評価方法に準じて評価する

相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、課税時期における解約返戻金相当額により評価する

相続税の延納または物納は、納税義務者が任意に選択することができない

延納の許可を受けた相続税額は、延納から物納へ変更することができる場合がある

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用の価額となる

相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる

非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用することはでき る

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