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2級穴埋め(2023年1月)-相続

書面によらない贈与で、その履行の終わった部分は、各当事者が解除をすることができない

定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合、その効力を失う。

負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない時、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は当該贈与の契約の解除をすることができる。

死因贈与では、贈与者と受贈者の合意により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。

個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない

個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない

扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない

契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。

暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり110万円である。

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円である。

配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。

暦年課税による贈与税額の計算において、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する財産は、その年1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与により贈与を受けた財産。

養子の法定相続分は、実子の法定相続分の100%。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の50%。

代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の100%。

適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意による解除ができ る

代償分割をするためには、家庭裁判所の許可を受ける必要がない

相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税の課税対象とな  る

被相続人は、遺言によって、相続開始の時から年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある。

相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産を相続 する

相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、消極財産を相続 する

限定承認は、相続人が複数いる場合、限定承認を行おうとする者が単独ですることができない

相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

相続税法上、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、人に制限される。

相続税の計算上、代襲相続人である被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とならない

相続税法上、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者について、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が0となるのは、相続人が被相続人の配偶者のみである場合。

「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者には、内縁の配偶者が含まれない

被相続人名義の自宅が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、  自用地として評価する。

使用貸借により貸し付けている被相続人の土地は、相続税額の計算上、  自用地として評価する。

第三者に賃貸している被相続人名義の建物が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、貸家建付地として評価する。

他人名義の自宅が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、  貸宅地として評価する。

相続税の計算上、被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得し、相続税の申告期限までにその宅地を売却した場合、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができ る

相続税の計算上、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができ る

相続税の計算上、被相続人の子が相続により取得した宅地が、小規模宅地の評価減の特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

相続税の計算上、相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができ る

相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができ る

相続税には、物納制度がある

物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産は第順位に分類されている。

物納に充てることができる財産の種類には順位があり、上場株式は第順位に分類されている。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用の価額である。

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