3級穴埋め(2019年5月)-タックス
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務が生じ、国外で生じた所得についての所得税納税義務は生じ る
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない
★上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができない
★確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる
★納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない
★国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて20.315%の税率による源泉分離課税の対象となる
★所得税において、2021年中に取得した建物(鉱業用減価償却資産等を除く)に係る減価償却の方法は、定額法である
★所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に2分の1を乗じた金額となる
★所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において10 年以上にわたって分割返済する方法になっているものである
★青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる
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