3級穴埋め(2018年1月)-タックス
国債や地方債などの特定公社債の利子は、所得税において、申告分離課税の対象となる
★一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない
★納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額を、社会保険料控除として総所得金額等から控除することができ る
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない
★給与所得者のうち、その年分の給与等の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない
★総収入金額100万円の不動産所得において、必要経費180万円(不動産所得を生ずべき土地を取得するために要した負債の利子額30万円を含む)の場合、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、50 万円である
★居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において、その所有期間が10 年を超えていなければ適用を受けることができない
★給与所得者が、25年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支払を受けた。この場合、所得税の退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、800万円×70×(25-20)=1,150 万円となる。なお、障害者になったことにより退職したものではない
★所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または 10万円のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である
★所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない
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